1947-09-22 第1回国会 参議院 労働委員会 第7号
その下に監督署を設けるということで、その監督署をその土地に設けることの交換問題として寄附を豫約しておつたということを聞いて、市長から聞いている事柄とその縣の地方勞働基準局長からの報告との間に多少の喰い違いがございまするが、いずれにしても、どちらが言い出したかどうかということは別問題であるが、いずれにしても寄附行爲の内約があつたということを聞いて、これを直ちに全國的な問題に私としては取扱わなければならない
その下に監督署を設けるということで、その監督署をその土地に設けることの交換問題として寄附を豫約しておつたということを聞いて、市長から聞いている事柄とその縣の地方勞働基準局長からの報告との間に多少の喰い違いがございまするが、いずれにしても、どちらが言い出したかどうかということは別問題であるが、いずれにしても寄附行爲の内約があつたということを聞いて、これを直ちに全國的な問題に私としては取扱わなければならない
その次の千百四十四萬八千圓というのは、地方勞働基準局及び監督署内の設置が遲れましたため要らなくなつた金だけを全部落したものであります。 その次に第十四部の行政共通費に移ります。この追加額でありますが、新らしく殖える額が千七百七十四萬四千圓ということになつております。
一、政府は地方勞働基準局及び地方勞働基準監督署の設置に際しては、地方行政一元化の精神に則り充分な考慮を拂うと共に、これが設置については地方的負擔を來すことのないように注意すること。 この三點を附帶決議として、本豫算の通過に贊成するものであります。
一、政府は地方勞働基準局及び地方勞働基準監督署の設置に際しては、地方行政一元化の精神に則り充分な考慮を拂うと共に、これが設置については地方的負擔を來すことのないように注意すること。 本附帶決議に贊成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
一、政府は地方勞働基準局及び地方勞働基準監督署の設置に際しては、地方行政一元化の精神に則り充分な考慮を拂うと共に、これが設置については地方的負擔を來すことのないように注意すること。 右報告する。 昭和二十二年八月十五日 豫算委員長 鈴木茂三郎 衆議院議長 松岡駒吉殿
次は地方勞働基準局の寄付金の問題でありますが、米窪國務相は、さような迷惑を掛けておる事實があるとすれば、調査して注意をするという御返事であつたのであります。私は注意をして頂くために申上げたのでありません。
それから地方勞働基準局について、豫算よりも餘計な費用をかけて地方公共團體に御迷惑をかけておる點を私も聞いております。誠に相濟まないと思います。この點については、この前も中川さんから御質問があつたので、嚴重にそういうことがないようにということを、地方出先に通達するということを申上げておるのでございます。この點は誠に遺憾の點と思つております。
第一の點は、仰せの通りで、特に勞働基準法を實施する勞働基準局が、ダイレト・ラインで、中央から地方まで一貫して行かなければならんという御説に對しては、當局もその意向で、各地に勞働基準局、地方勞働基準局竝びに監督署を設けておるのでございます。
中央及び地方を通じて八千萬圓、これで全國府縣に一ケ所ずつの地方勞働基準局と、その下に約三百幾つかの監督署を運營して行きたいと考えております。勿論これだけでは物價高の今日不足でございまして、若干高の追加豫算を大藏省と折衝中であります。
○國務大臣(米窪滿亮君) これは實は、勞働基準法が七月一日から實施すると、一應議會でもその見當を申上げたのですが、全國における地方勞働基準局ができましたけれども、その下の監督廳がまだできない、そういつたこと、竝びにその他の諸種の事情でこれが九月一日ということに延びて、勞働者災害補償保險法、丁度裏表になる保險を行わなければならない點、そういうことと睨み合せて、どうしても勞働基準法の全部でなくとも、その
これは詳しいことは勞働基準局長から説明させるつもりですが、各府縣に地方勞働基準局を設置しまして、そのもとに焼く五百何箇所の監督所を設けることによつて勞働基準法の万全を期したい、こういうぐあいに思つておつたところが、なかなか廳舎その他、あるいは監督所員、監督官などの人選の點において、七月の予定が遅れたのはまことに相すまない次第であります。しかし九月一日には大體実施してまいりたいと考えております。